◎ 上場株の売却で
天引きされた税金等

 (確定申告する ・ しない?)



上場株の譲渡で天引きされた税金 や 譲渡損失が生じた場合・・・・どうする?



◎ 天引きされた税金が還付されても、思わぬ落とし穴が ・・・・・・


◆ 税金が引かれている場合、確定申告すると還付になる可能性があるが ・・・・


● 確定申告の義務はないが、申告すると還付になる場合として

「源泉徴収あり」の
特定口座で
利益が出た場合
  • 確定申告をすると、「基礎控除 (38万円)」 等が受けられ、源泉徴収
      された税金の一部 (又は全部) が還付されます


  • 「源泉徴収あり」 の特定口座





    申告しない
    場合
     株式の売却益がいくらあっても、夫の配偶者控除等の計算上、
      影響しない (税務署等に年間取引報告書が提出されない)
     
    申告した
    場合
     申告により税務署や自治体に、所得が把握され、夫の配偶者
      控除等の計算上、影響を受ける場合も ・・・・



    ★ 実際に、「源泉徴収あり」 の特定口座を申告するかどうか?


    (1) 38万円超の所得の場合、配偶者控除や扶養控除等の適用が受けられなくなる
    (2) 夫の勤める会社によっては、配偶者手当等がなくなる場合も
    (3) 自営業者の場合は、国保料や介護保険料等の負担額に影響が出る場合も




    ◎ 専業主婦 や 年金生活者は、翌年以降の損益通算に使うことが
    必ずしも得策とは限りません



    ◆ 年間で損失となった場合、確定申告すると得になる可能性があるが ・・・・


    ● 確定申告の義務はないが、申告すると得になる場合として

    年間通算して
    損失となった場合
  • 確定申告をすると、その損失を翌年から3年間繰越控除できます。
      その為、翌年以降に利益が出てもその年の利益と差し引きできます


  • 上場株式等の 「譲渡損失の繰越控除制度」



  • この繰越控除制度を受けるには、翌年以降連続して確定申告書を提出
      する
    ことが必要です
  • 翌年以降に、利益が出てもこの制度により課税対象額を圧縮できます



  • ★ 実際に、「譲渡損失の繰越控除制度」 を適用するかどうか?


  • 翌年以降の課税対象額を減らすことはできますが、その年の所得はあくまで
      繰越控除前の金額で判断されます (合計所得金額

     従って、上記の「源泉徴収あり」の特定口座を申告した場合と同様の影響が ・・・


  • 収支と所得


    ≪事業に戻る≫

    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫  ≪上場株の譲渡の申告に戻る≫



    確定申告をするかどうかは、申告をすることによる他の制度への影響 (配偶者控除等、
    国保料等) も考慮し、メリット・デメリットを比較してから判断します。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/