◎ 上場株の売却で
天引きされた税金等
(確定申告する ・ しない?)
◆ 税金が引かれている場合、確定申告すると還付になる可能性があるが ・・・・ |
「源泉徴収あり」の 特定口座で 利益が出た場合 | された税金の一部 (又は全部) が還付されます |
「源泉徴収あり」 の特定口座 | ||
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源 泉 徴 収 あ り | 申告しない 場合 | 株式の売却益がいくらあっても、夫の配偶者控除等の計算上、 影響しない (税務署等に年間取引報告書が提出されない) |
申告した 場合 | 申告により税務署や自治体に、所得が把握され、夫の配偶者 控除等の計算上、影響を受ける場合も ・・・・ |
★ 実際に、「源泉徴収あり」 の特定口座を申告するかどうか? | |
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要 注 意 | (1) 38万円超の所得の場合、配偶者控除や扶養控除等の適用が受けられなくなる (2) 夫の勤める会社によっては、配偶者手当等がなくなる場合も (3) 自営業者の場合は、国保料や介護保険料等の負担額に影響が出る場合も |
◆ 年間で損失となった場合、確定申告すると得になる可能性があるが ・・・・ |
年間通算して 損失となった場合 | その為、翌年以降に利益が出てもその年の利益と差し引きできます |
上場株式等の 「譲渡損失の繰越控除制度」 | |
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確 定 申 告 | することが必要です |
★ 実際に、「譲渡損失の繰越控除制度」 を適用するかどうか? | |
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要 注 意 | 繰越控除前の金額で判断されます (合計所得金額) 従って、上記の「源泉徴収あり」の特定口座を申告した場合と同様の影響が ・・・ |